


訪問看護はこのような方に

看護バックの中身はこのようなものが入っています。
- 状態は安定しているが、予防として定期的にチェックを行いたい方
- 病気やけがなどによりご家庭で療養されている方
- 寝たきりの方、もしくは寝たきりに近い方
- 褥瘡(じょくそう)のある方
- 医療的なケアや処置が必要な方
訪問看護でおこなうこと
介護予防
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
病状の観察
・体温、脈拍、呼吸、血圧等の測定
・褥瘡予防、褥瘡の手当
・認知症のケア
・褥瘡予防、褥瘡の手当
・認知症のケア
医師との連携
・医師の指示による医療的処置の実施
(褥瘡の手当て、傷の手当て、各種カテーテルの交換と管理、採血・注射・点滴の実施、吸引・吸入・在宅酸素の管理、人工呼吸器の管理、胃ろう・腎ろう・人工肛門の管理など)
・かかりつけの医師または医療機関との連絡調整療養上のお世話
・ご自宅のお風呂での入浴支援
・スムーズな排泄支援
・栄養・食事の支援
・薬の飲み方と管理方法の支援
・精神面、心理面における心のケア
・睡眠のケア
・スムーズな排泄支援
・栄養・食事の支援
・薬の飲み方と管理方法の支援
・精神面、心理面における心のケア
・睡眠のケア
ターミナルケア
終末期の看取り
(在宅ターミナルのケアを支援します)
(在宅ターミナルのケアを支援します)
ご家族等への介護支援・相談
介護されているご家族への助言やご相談

訪問リハビリはこのような方に

PTバックの中身はこのようなものが入っています。
- 病気の状態は安定したが、以前のように生活できない方
- 最近よく転び、歩くことが不安という方
- 日常生活の動作を楽に行いたい方
- 通院や通所リハビリが困難な方
- 趣味や外出、買い物など充実した生活を送りたい方
- 介助方法を教えてほしい方
訪問リハビリでおこなうこと

歩行器で歩行訓練を行います。
- 体のこわばり・痛みを改善します
- 寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行などの動作を訓練します
- 食事・トイレ・着替え・入浴などの動作を訓練します
- 杖・歩行器・車いすなどの福祉用具のご相談をお受けします
- 手握りの設置や住宅改修のご相談をお受けいたします
指定訪問看護事業・指定介護予防訪問看護事業
ノーツ訪問看護ステーション運営規定
(事業の目的)
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第1条この規定は、ノーツナーシングコーポレーション株式会社が設置するノーツ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
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第2条
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1ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅医療ができるよう努めなければならない。
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2ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
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3ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者と密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
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(事業の運営)
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第3条
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1ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
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2ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
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(事業の名称及び所在地)
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第4条
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1訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称:ノーツ訪問看護ステーション
所在地:東京都世田谷区代沢四丁目43番7号
出張所:ノーツ訪問看護ステーション中目黒サテライト
所在地:東京都目黒区青葉台二丁目21番13号610号室
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(職員の職種、員数及び職務内容)
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第5条ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
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(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 -
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 -
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
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(営業日及び営業時間)
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第6条
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1ステーションの営業日及び営業時間は次の通りとする。
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(1)営業日(電話対応受付日):月曜日から金曜日とする
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(2)サービス提供日:月曜日から日曜日とする
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(3)営業時間:午前9時から午後6時までとする。
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2常時24時間、利用者やその家族からの電話対応による対応体制を整備する。
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(訪問看護の利用時間及び利用回数)
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第7条居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
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第8条訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
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(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
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(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整を求め対応する。
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(訪問看護の内容)
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第9条訪問看護の内容は次のとおりとする。
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(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア -
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 -
(3)リハビリテーションに関すること
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(4)家族の支援に関すること
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
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(緊急時における対応方法)
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第10条
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1看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
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2前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
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(利用料等)
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第11条
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1ステーションは、基本利用料としいて介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の負担割合分を徴収するものとする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 -
2ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
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(1)訪問看護と連続して行われる死後処置 20,000円
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(2)次条に定める通常の業務地域を超える場合の交通費 実費
1キロメートル当たり 100円
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(通常業務を実施する地域)
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第12条ステーションが通常業務を行う地域は、世田谷区、渋谷区、杉並区、中野区、目黒区とする。
(相談・苦情対応)
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第13条
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1ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
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2ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
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(事故処理)
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第14条
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1ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
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2ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
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3ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
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(その他運営についての留意事項)
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第15条
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1ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
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(1)採用後一ヶ月の初認研修
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(2)年2回の業務研修
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2職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
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3ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
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附則
この規定は、令和7年1月6日から施行する。


〒153-0042
東京都目黒区青葉台2-21-13 トーア青葉台マンション 610

月 ~ 金 / 9:00 ~ 18:00
世田谷区・渋谷区・杉並区・中野区・目黒区
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<訪問看護> 月 ~ 金 / 9:00 ~ 18:00
<訪問リハビリ> 月 ~ 土 / 9:00 ~ 18:00